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便乗値上げの対処法とは? 便乗値上げのパターン分析 消費税率は8%?13%?15%? [家計]

お店で買うとき何か違和感ってありませんか?


言葉では、5%から8%って言いますが。。。

この違和感の出所は?




ちょっと考えて見ると、値段の表示方式だったんですね〜

税込みで105円とかなっていたのが、本体価格105円+税とかというのが見えてきました。。。



??


そういえば、そこは、「本体価格105円」じゃなくて「本体価格100円」となる筈では?




それで、調べてみるとどうも便乗値上げのパターンは2つあるみたいです!!

一つ目は、今挙げたものです。

元々税込みの価格だった物が、本体の価格となり、それに8%掛かるというもの。


「税込105円→税抜105円」というパターンです。




サラッと流してしまいそうです。

一文字しか違いません。

が、取り敢えず、計算してみます。



100円が元の値段、本体価格でした。

105円が税込み価格でした。

そして、108円払えばいいと思っていました。

ところが、113.4円払うことになるようです。

半端なので113円ですか。



えっ!!!

100円の物が税込みだと、113円に!?

じゃあ消費税率13%じゃあないですかぁ〜



どうやら、そんな光景が日本中に広がっているということです。








もう一つは、元々込みであったものが、8%以上に上がったものです。

どういうことか説明するとこんな例があります。



税金が変わった初日、消費者庁窓口に相談がありました。

便乗値上げ相談です。


その前に、表示方式というものがあります。

本体と税金ですね。

外税表示と内税表示といいます。



商品の価格表示で消費税額を含まない方式は外税表示といいます。

一方、消費税額を価格に含め総額として表示するのを内税方式と呼んでいます。





さて、カフェなどでコーヒーが内税200円から220円になった例があります。

何かこれって「値上がりしすぎじゃない?」というものです。

消費者庁の回答としては、「本体価格の値上げは、合理的な理由があれば一概に便乗とはいえない」ということです。

「値上げ理由を業者に聞いてみた方がいいですよ」と助言しています。

つまり、自分で解決しなさいってこと?




計算って面倒ですよね〜

というか、例として挙げるとき100円だと計算が楽だからですが、現実はちょっと複雑です。

まぁ、やってみます。




内税200円から220円です。

これが妥当なのか、便乗値上げなのかですよね?




えっと、200円が内税、つまり税込み価格でしたと。


200÷1.05ですよね。

パソコンでやると、「190.47619047619048」となりました。

元々の本体価格は190円ですかぁ。




それが、今度は220円になりましたと。

190掛けることの1.08とすると、205.2でした。

190.5掛ける1.08では、205.74です。


205円です!

206円でもいいんですが、220円じゃないですよね〜

細かいのが嫌なら、210円まで!



それが、220円です!!!

激おこぷんぷん丸です!!!

(これっていつ流行ったんでしたっけ?)



190円が本体価格の筈でした。

200円の時です。



それが、220円になっています。

190円と比べると、1.157894736842105倍です。

1.15って、15%!?

消費税率15%!?

8%じゃ無かったの〜?




初めから込みだと実際のところ何パーセントでも行けそうですよね。。。

そういえば、デフレから脱しつつあると言っていましたが、まさか。。。

給料も上がらなければこれってスタグフレーションってのじゃないですか。





ということで、外税・内税表示を悪用したパターン1と内税方式で計算し難さを悪用したパターン2があるということです。




消費者庁の阿南久長官が記者会見で発表しました。

「情報には適切に対応し、便乗値上げに対する取り組みを進める」

さて、これはどういう意味でしょうか?




消費者庁といえば、3月28日金曜日に景品表示法違反の恐れがあるメニュー表示のガイドラインを発表しましたね。

ニジマスを使った「サケ弁当」は認める一方、牛脂を加えるなど加工した肉を「霜降りステーキ」などと表示するのは問題があるとしています。

業者団体に押し切られたのか、サケ弁当は庶民の食べ物だからどうでもいいのか分かりませんが。。。

サーモントラウトを使った「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」は直ちに景品表示法上問題となるものではありませんとしています。



いやぁ〜「直ちに」って言葉、別に無くてもいいんじゃないですかね〜

印象悪いですよね〜

と、そういう結果です。




そして、今回4月1日火曜日の消費税アップに伴う便乗値上げ問題です!

消費者庁には頑張ってもらいたいです。




ということで、方式を変更して便乗値上げと税込み表示で本体価格がよく分からないのを利用した便乗値上げの2つがあるということです。

まず、そのどちらになるのか考えてみましょう。




とりあえず、便乗値上げ情報・相談窓口というものが消費者庁にあります。

平日の9時5時ですが、3月、4月は土曜日も受付だそうです。

直通の電話番号は03-3507-9196です。

担当課は消費生活情報課となっています。

便乗値上げに関する情報・相談を受け付けています。

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